【神奈川県立厚木北高等学校同窓会会則】
(名称)
第1条 本会は、神奈川県立厚木北高等学校同窓会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、神奈川県立厚木北高等学校(以下「母校」という)内に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与し、併せて社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦
(2) 母校への支援
(3) その他、本会の目的を達成するために必要と認める事業
(会員)
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1) 正会員 母校を卒業し、入会金を納入した者
(2) 特別会員 母校の教職員および教職員であった者
(3) 準会員 母校に在学中の者
2 母校に在籍した者で幹事会の承認を得た者は、入会金の納入をもって正会員になることができる。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 幹事 若干名
(4) 校内幹事 若干名
(5) 各期代表幹事
(6) 会 計 若干名
(7) 会計監査 2名
(役員の選出)
第7条 役員の選出は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 会長、副会長は、正会員の中から幹事会で推薦し、総会に諮り決定する。
(2) 幹事は、正会員の中から推薦された者を会長が委嘱する。
(3) 校内幹事は、母校に勤務する会員をもって充てる。
(4) 各期代表幹事は、各期卒業時に選出する。
(5) 会計は、母校に勤務する会員をもって充てる。
(6) 会計監査は、母校副校長・教頭に依頼する。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
(3) 幹事は、幹事会を組織し、会員の連携を推進するとともに会の運営に携わる。
(4) 校内幹事は、本会と母校との連絡調整を図り、事務局と連携して本会の事務を処理する。
(5) 各期代表幹事は、同期の会員の連携を推進するとともに同期会の開催などに努める。
(6) 会計は、本会の経理を処理する。
(7) 会計監査は、本会の経理及び執行に関する監査を行う。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(顧問)
第10条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、母校の校長及び幹事会で推薦し、総会において承認を受けた者とする。
3 顧問は、本会の重要事項に関し会長の諮問に応ずるものとする。
(事務局)
第11条 本会の庶務を処理するために事務局を設置し、事務局長及び事務局員を置く。
2 事務局長及び事務局員は、会員の中からそれぞれ会長が委嘱する。
(機関)
第12条 本会に次の機関を置く。
(1) 総 会
(2) 幹事会
(総会)
第13条 総会は、年1回定期に開催するものとする。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。
2 総会は、幹事会の議を経て会長が招集し、次の事項を審議・決定する。
(1) 事業報告及び収支決算に関すること
(2) 事業計画及び収支予算に関すること
(3) 会長、副会長、会計及び会計監査の選任及び解任に関すること
(4) 規約の改廃に関すること
(5) その他本会の運営上必要と認める重要事項に関すること
3 総会は、前項に掲げる事項の審議・決定を幹事会に付託することができる。
(幹事会)
第14条 幹事会は、次の事項を審議、決定する。
(1) 総会に付議する事項
(2) 総会において付託された事項
(3) 本会の運営に係る重要事項
(会議)
第15条 総会、幹事会は、会長が召集する。
2 議長は、総会においてはその都度選出し、幹事会においては会長が務める。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(経費)
第16条 本会の経費は、入会金、寄附金その他の収入をもって充てる。
(入会金)
第17条 入会金は、4,000円とし、入会金の納入をもって正会員となることができる。
2 過去に卒業した者で入会金未納の者および母校に在籍した者で幹事会の承認を得た者は、入会金の納入をもって正会員になることができる。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(委任)
第19条 本規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が幹事会に諮って定める。
附 則 この規約は、平成28年1月15日から適用する。